死亡届・死亡診断書の手続きでお困りの方へ
大切な方が亡くなられた直後は、気持ちの整理がつかない中で、
医療機関や施設、役所、葬儀の準備など、短期間に多くの対応が必要になります。
その最初の段階で必ず関わるのが、死亡診断書と死亡届です。
この2つの書類は、単なる事務手続きではなく、
人が亡くなったことを社会的・法律的に証明するための重要な書類です。
死亡診断書とは
死亡診断書は、医師が医学的知見に基づき、
「誰が・いつ・どこで・どのような原因で亡くなったのか」を医学的・法律的に証明する書類です。
法律上、死亡を証明するためには医学的な裏付けが必要とされており、
死亡診断書を作成できるのは医師または歯科医師に限られています。
ただし、医師であれば誰でもよいわけではなく、生前に診療していたことや、死因との医学的な関連性が確認できることが必要です。
診療中の患者が亡くなった場合、つまり「かかりつけ医」は、原則として死後にあらためて診察を行い、診療していた病気が死因であると判断できれば、死亡診断書が交付されます。
なお、最終診療から24時間以内に亡くなった場合は、死後診察を行わずに交付されることもあります。
一方で、直前まで医療機関を受診していなかった場合や、突然亡くなった場合には、警察の検視が入り、死体検案書が作成されます。
死亡診断書と死体検案書は同じ様式の書類で、どちらに該当するかを二重線で消して区別します。
この書類は、戸籍手続きだけでなく、
年金や保険、医療・福祉行政の基礎資料としても利用されるため、
正確な記載が求められます。
死亡診断書に記載される主な内容
死亡診断書には、故人の基本情報に加え、
死亡に至るまでの医学的経過が記載されます。
具体的には、
死亡日時・死亡場所・死亡原因・死因の種類などが書かれ、
直接の死因だけでなく、併発していた病気がある場合には、
医学的因果関係に沿って記載されます。
そのため死亡診断書は、
医学的な記録であると同時に、法的にも重要な証明書類となります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡の証明書類には前述のように「死亡診断書」と「死体検案書」がありますが、
同一のものです。
医師の診療を受けていた病気やケガが原因で亡くなった場合は死亡診断書、
突然亡くなった場合や死因が不明な場合には、医師による検案を経て死体検案書が作成されます。
どちらになるかは、亡くなった状況や医療との関わり方によって判断されます。
死亡診断書の発行費用について
死亡診断書の発行費用は医療機関によって異なりますが、
一般的には1通あたり3,000円〜10,000円程度が目安です。
死体検案書が必要な場合には、
検案料や書類作成料などが別途かかることがあり、
地域や状況によっては数万円以上になることもあります。
死亡診断書は再発行できる?
万が一、死亡診断書を紛失したり破損してしまった場合でも、
発行元の病院で再発行が可能です。
医療機関は、遺族からの要請があれば、
死亡診断書の再発行に応じる義務があるとされています。
ただし、再発行は保険請求などの権利関係に影響するため、
請求できるのは原則として
配偶者または三親等以内の親族に限られます。
それ以外の場合は、委任状が必要になります。
再発行には時間がかかることもあるため、
事前に病院へ確認することをおすすめします。
死亡届とは║誰が書き、いつ提出する?
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一体になった書類で、
戸籍に死亡の事実を反映させるために役所へ提出します。
死亡届の届出人になれる人は?
届出人は戸籍法で定められています。
原則として、亡くなった方と生活や身分関係が近い人が届出人になります。
以下で、優先順位と例外的に認められる人をわかりやすく説明します。
死亡届の届出人になれる人【原則】
戸籍法では、死亡届の届出人(届出義務者)を次の順で定めています。
① 同居の親族
最も優先されるのが、亡くなった方と同居していた親族です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
などが該当します。
② その他の同居人
親族ではなくても、同じ住居で生活していた人は届出人になれます。
- 事実婚のパートナー
- 介護のために同居していた知人
などが該当します。
③ 家主・地主・家屋または土地の管理人
上記①②がいない場合は、
- 賃貸住宅の家主
- 施設や住宅の管理者
などが届出人になることができます。
そのほか、同居していなくても、次の人は死亡届の届出人として認められています。
- 同居していない親族
- 成年後見人
- 保佐人・補助人
- 任意後見人
たとえば、
「遠方に住む子どもが届出人になる」
「成年後見人が手続きを行う」
といったケースも問題ありません。
死亡届は誰が役所に出す?(実務上の扱い)
実際には、葬儀社が「使者」として死亡届を提出するケースが非常に多いです。
- 届出人欄:親族などが記入
- 提出行為:葬儀社が代行
という形で進めることが一般的です。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
死亡届は、
故人の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかを管轄する役所へ提出します。
この提出と同時に行われるのが、
火葬や埋葬(※埋葬とは法律では土葬のこと)に必要な埋火葬許可証の申請です。
学研ココファンのお葬式「ここりえ」では、死亡届の提出から火葬許可申請までを
まとめてサポートすることができます。
届出人の署名・押印について
以前は、死亡届に届出人の押印が必要でしたが、
2021年9月の戸籍法改正により、押印は不要(任意)となりました。
署名(自署)ができれば、原則として受理されます。
届出人がいない・決まらない場合はどうする?
- 親族がいない
- 親族と連絡が取れない
- 施設入居者で身寄りがない
といった場合でも、死亡届は必ず提出されます。
この場合は、
施設長や家屋管理人、成年後見人などが届出人となり、
役所への届出が行われます。
死亡の事実を証明する書類が必要になるケースとは
死亡後の手続きでは、「亡くなったこと」を公的に証明する書類の提出を求められることが少なくありません。
年金や保険、相続など、手続きの内容によって必要書類は異なります。
あらかじめどのような場面で使うのかを知っておくと安心です。
死亡診断書・死亡届は必ずコピーを取っておく
死亡診断書は、死亡届とともに役所へ提出すると、
原本は返却されません。
しかし、死後のさまざまな手続きや相続の場面で、
死亡の事実を確認する書類として提出を求められることがあります。
たとえば、次のような手続きです。
- 国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)の請求
- 厚生年金(遺族厚生年金)の請求
- 共済年金(遺族共済年金)の請求
- 雇用保険受給者資格証の返還
- 生命保険の死亡保険金の請求
- 健康保険加入者の埋葬料請求
- 自賠責保険の請求
- 携帯電話・固定電話の解約
- 証券会社での相続手続き
そのため、役所に提出する前に必ずコピーを取って保管しておくことが大切です。
手続きによっては、死亡診断書のコピーではなく、
死亡の事実を確認できる他の書類の提出を求められることがあります。
主な例としては、次のような書類があります。
- 戸籍または除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)
- 死体(胎)火葬許可証または火葬済証明書
- 死亡届記載事項証明書(死亡届・死亡診断書の写し)
- 死亡の記載がある住民票の写し
必要書類は手続きごとに異なるため、申請時に必ず確認しましょう。
死亡届提出後は「死亡届記載事項証明書」を請求できる
死亡届を提出した後であれば、
**死亡届記載事項証明書(死亡届・死亡診断書の写し)**を請求することができます。
この証明書の保管場所は、提出からの経過期間によって異なります。
- 本籍地の市区町村役場へ提出した場合
- 提出から1か月以内:提出先の市区町村役場
- 1か月以上:本籍地を管轄する法務局
- 本籍地以外の市区町村役場へ提出した場合
- 提出から1年以内:提出先の市区町村役場
- 1年以上:本籍地を管轄する法務局
保管場所が移動する時期は自治体ごとに異なるため、
事前に問い合わせると安心です。
「ここりえ」ができるサポートとは
死亡診断書や死亡届の手続きは、
制度を知っていないと判断に迷いやすいものです。
ここりえでは、
- 死亡診断書の確認や受け取りに関するサポート
- 死亡届の記入のアドバイス
- 役所への届出や火葬許可申請の代行
- その後の手続き全体の流れのご案内
を通じて、ご家族の負担を軽減します。

学研ココファンのお葬式「ここりえ」
終活・葬儀・お墓アドバイザー 吉川美津子
保険金の請求や勤務先に死の事実を確認する書類として、死亡届・死亡診断書のコピーの提出を求められます。多くはコピーで大丈夫なのですが、遺族年金の請求や民営化前の郵便局の簡易保険、国家公務員・地方公務員共済など、コピー不可という場合があり、その場合は死亡届記載事項証明書が必要になります。
